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鯛焼き屋店主考える・・・産業所有権

ある朝、駅前の鯛焼き屋の店主が「ちと違った形の鯛焼きを売りたい」と考えました。 

 

「俺がでこちんだからコブ鯛型、コブの中まであんこがぎっしり!!」 

「活きのよさそうなヒレのピンと伸びた鯛型」 

「孫が出来たことだし鯛じゃないけど鯉のぼり型」

もいいなぁ。 

 

こういう商品のアイデアは模様、形ですから意匠権になります。 

 

しかし、誰かが先に出願していたり、既に売られていると意匠登録は出来ません。 

特許庁のホームページで調べると「微笑み鯛焼き」が一件だけ登録されています。

ネットで調べると「鯉のぼり型」の鯛焼きは売られています 

他にシーラカンス型の鯛焼き 『ごんべ焼き』 もヒットしました

同じものを作って売っても意匠登録されていなければ、訴えられることは 

ありませんが、「あれ、真似だよね」と言われる覚悟は必要です。 

 

店主、鯉のぼり形の鯛焼きを「鯉のぼり焼き」として売ることにしましたが、 

もっとウケタイ店主、こいのぼり、こいのぼり・・・・

「恋昇り焼き」にすりゃギャルの大津波~と、のぼり幟を注文することにしました。 

 

まてよ、こういうネーミングにも権利はあるはず。 

商品やサービスの名前は商標です。 

調べても「恋昇り焼き」の登録は流石にありません。 

即、商標登録。 

 

四本の「恋昇り焼き」の幟のたなびく屋台で焼いていると・・・・ 

店主「毎回反転するのが面倒だな」と新しい自動反転の鯛焼き機を考案しました。 

 

今までにない斬新な機構なので権利を取得することにしましたが、 

こういう発明は特許権で、簡単な工夫は実用新案権です。 

 

さて、「恋昇り焼き」話題となって投資の元は取れるでしょうか?。 

 

産業財産権には以下のようものがあります。 

特許権     技術のアイデア 物に関するもの 方法に関するもの 

実用新案権   技術のアイデア 物品の構造 形状について 

意匠権     物品のデザイン デザインの形状、模様、色彩 

商標権     商品、サービスに使用するマーク

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