鯛焼き屋店主考える・・・産業所有権
ある朝、駅前の鯛焼き屋の店主が「ちと違った形の鯛焼きを売りたい」と考えました。
「俺がでこちんだからコブ鯛型、コブの中まであんこがぎっしり!!」
「活きのよさそうなヒレのピンと伸びた鯛型」
「孫が出来たことだし鯛じゃないけど鯉のぼり型」
もいいなぁ。
こういう商品のアイデアは模様、形ですから意匠権になります。
しかし、誰かが先に出願していたり、既に売られていると意匠登録は出来ません。
特許庁のホームページで調べると「微笑み鯛焼き」が一件だけ登録されています。
ネットで調べると「鯉のぼり型」の鯛焼きは売られています
他にシーラカンス型の鯛焼き 『ごんべ焼き』 もヒットしました
同じものを作って売っても意匠登録されていなければ、訴えられることは
ありませんが、「あれ、真似だよね」と言われる覚悟は必要です。
店主、鯉のぼり形の鯛焼きを「鯉のぼり焼き」として売ることにしましたが、
もっとウケタイ店主、こいのぼり、こいのぼり・・・・
「恋昇り焼き」にすりゃギャルの大津波~と、のぼり幟を注文することにしました。
まてよ、こういうネーミングにも権利はあるはず。
商品やサービスの名前は商標です。
調べても「恋昇り焼き」の登録は流石にありません。
即、商標登録。
四本の「恋昇り焼き」の幟のたなびく屋台で焼いていると・・・・
店主「毎回反転するのが面倒だな」と新しい自動反転の鯛焼き機を考案しました。
今までにない斬新な機構なので権利を取得することにしましたが、
こういう発明は特許権で、簡単な工夫は実用新案権です。
さて、「恋昇り焼き」話題となって投資の元は取れるでしょうか?。
産業財産権には以下のようものがあります。
○特許権 技術のアイデア 物に関するもの 方法に関するもの
○実用新案権 技術のアイデア 物品の構造 形状について
○意匠権 物品のデザイン デザインの形状、模様、色彩
○商標権 商品、サービスに使用するマーク